top of page

実家等の不動産を相続した時は?

ますますコロナが蔓延してきました!

日本全域に緊急事態宣言も発令され、外出自粛要請がされています。自分の対策はマスクと手洗い、うがいのみですが、もちろん人込みには全く行っていませんし、不要不急の外出は控えております。

今日は、不動産を相続した時について自分の考えを含めてまとめてみました。 皆さんは、不動産を相続した時はどうしますか?

自宅等で利用しているならそれで良いのですが、いわゆる遊休不動産です。 遊休不動産を相続した場合は、早期に売却することをお勧めします。




何故か?

それは毎年の固定資産税の支払いとういう経済的な負担があることと、土地工作物責任を負わなければいけないリスクがあるからです。


≪土地工作物責任≫

建物や塀などの土地に接着して人工的に構築した工作物の管理に不備があると占有者や所有者が責任を負う。とういうもので民法717条に規定されています。

一次的な責任は占有者(使用者)にありますが、空地・空き家に関していえば、所有者に責任を負わせるというものです。

もし居宅や塀、あるいは立木等が倒壊して人等に危害を加えた場合には責任が問われる恐れがあるのです。

また「特定空き家」として認められれば、固定資産税の優遇が受けられなくなったり、罰金などの罰則も課せられたり、最悪の場合には強制的に建物が取り壊され取り壊し費用が請求されたりといったケースまで考えられます。

不動産には、高い・低いは別として、基本的に価値が付きますので、その価値を確認したうえで、早期に売却した方が良いでしょう!

(要件を満たせば、空き家特例で非課税となる場合もありますので、確認してみるのもよいでしょう!)



是非終活を!! 相続した遊休不動産は売却が良いですが、一番のお勧めは相続前の売却です。 ご存じの方も多いと思いますが、相続手続きには法定相続人すべての方の承諾(実印)が必要となります。法定相続人が多ければ多いほど、手続きは煩雑になりますし、すんなりといかないケースも多いです。 相続前であれば、自身の考えに基づき処分でき、分配することが出来ます。

特に遊休不動産であれば、自身の考えに基づき、自身の代で処分することが最良の選択だと思います。

札幌市で不動産売却をご検討の方は、私ども株式会社札幌アセット・パートナーズにお任せください!

是非、気軽にお問い合わせくださいませ。

閲覧数:29回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page